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【議選監査委員として、1年間頑張ります】

本日、知立市議会8月定例会があり、議会選出の監査委員として石川市長から議案提出され、議会の同意がありました。

議員選出の監査委員は、地方自治法第 196条第1項(監査委員は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得て、人格が高潔で普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し、優れた識見を有する者及び議員のうちから、これを選任する)、同条第6項(議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県にあっては2人または1人)で、「議会の同意を得て、人格が高潔で普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し、優れた識見を有する議員のうちから、都道府県にあっては2人または1人を選任する」とあります。

要するに、地方公共団体の議会議員の中から選任される監査委員のことです。

議選監査委員は、実効性のある監査を行うために導入され、議会にコアな情報が流れやすくなる、予算や行政事業に理解のある「用心棒」としての役割を果たすといった意義があり、権限として、関係者への質問調査権、書類提出要求権、監査結果の報告・公表、意見・勧告の提出権などがあります。

しかし、議選監査委員として、中立性の確保が難しい、専門性が不足しがち、議員活動との両立が困難、執行機関に議員が関与するといった原理的な問題があるといった指摘があるとされています。

私のいままでの知見がどこまで活かせるか?ということもありますが、今期は、監査委員として努めてまいります。

議選監査委員として、1年間頑張ります

愛知県知立市 市議会議員 中島清志 公式サイト